入院が必要になったときも「権利を守る」仕組みへ
入院が必要な場合でも、「本人の気持ちや希望を大切にする」という視点が制度の中心におかれるようになっています。
例えば、家族等がない場合の市町村長同意による医療保護入院者については、医療機関外の者との面会がなく、本人の孤独感や自尊心低下が顕著となり、人権擁護の観点から望ましくありません。
この解消に向けた取り組みが「入院者訪問支援事業」です。

都道府県や政令指定都市を中心として、市町村長同意による医療保護入院者等を対象に、精神科病院を訪問し、生活に関する相談等に応じて、患者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに必要な情報提供を行います。