相談

①日常生活相談

地域の一時相談機関です。誰かに気持ちを知ってほしい・聞いてほしい・わかってほしい・迷っていること・悩んでいることに応えてほしい等の要望をお受けしています。相談方法には、電話・面談・訪問や出前サロンなどでお受けしています。
原則青葉区内の方が対象となります。

相談内容は、生活(衣食住等)、精神的不安定・混乱、家族関係、対人関係、金銭管理・経済、就労、制度・サービス、センター利用案内、日中活動(余暇含む)、医療・健康、入院・退院支援、その他と色々です。
こんなことと思わずに、ご相談ください。

  • 電話相談

    電話相談

    電話相談は、相談専用電話があります。電話番号は、045-479-2067です。対応時間は10時~17時です。
    電話相談時間は1回15~30分程度。内容によって少し異なります。

  • 面接相談

    面接相談は、基本的に区内在住の方を対象に事前予約が必要です。面接相談時間は30~60分程度。内容によって少し異なります。

  • 訪問相談

    生活支援センターに行って相談をすることが困難なお宅に訪問し、ご相談をお受けします。お電話で面接相談に応じれない旨を話してください。訪問日時を決めて相談員がお伺いします。

  • 同行支援

    一人では行動するには自身がないので一緒に行動する応援者をご希望の時はご連絡ください。区内の方が対象です。
    (例)買物、受診、諸々の手続きなど

  • 医療相談

    医療相談

    医療相談は、精神科医による医療に関する相談ができます。
    第四金曜日の13時30分~15時30分。1回一人当たり30分程度。
    事前予約をしていただき来所での相談になります。
    区内在住のご本人だけでなく、ご家族からの相談もお受けしています。

  • 就労相談

    就労相談は、就労支援センターぱあとなあによる就労に関する面接相談で、1回40分程度です。区内在住の方を対象に受付けています。事前予約が必要です。

  • 傾聴

    ほっとライン青葉の傾聴ボランティア活動です。ちょっと話を聞いて欲しいと思われる方からお電話で胸の内をお聴きします。
    木・金曜日の週2回13時~16時にお受けしています。
    電話番号は080-9033-8025です。

  • 出前サロン

    地域ケアプラザの一室を借りて、交流会や相談会を開いています。個別内容の場合は、事前にご連絡をください。

    スケジュールはこちらから

②退院サポート

横浜市精神障害者地域移行・地域定着支援
(退院サポート事業)

1.目的
精神科病院に入院している方で、病状が安定しており、条件が整えば退院可能である方に対して、地域と連携しながら、退院及び地域生活定着に向けた支援を行います。事業についての普及・啓発活動も行っています。

2.支援内容
長期入院が続いていらっしゃる方が地域で生活する為に安心して地域生活の準備が行えるよう支援します。

3.利用料金
料金は無料です。交通費や食事代など実費は自己負担になります。

4.利用相談先
・入院先の主治医、医療相談室の相談員
・区福祉保健センターの障害支援担当
・各誠克支援センター
なお、障害者総合支援法の「地域相談(地域移行支援・地域定着支援)」も実施しています。

③自立生活アシスタント
(横浜市自立生活アシスタント事業)

1.目的 将来の生活を自力で歩もうとされる方への支援です。

2.自力って:家族との生活から、一人生活を行うための支援や既に一人暮らしはしているが、スムーズに歩めないと悩んでいる方への支援をご本人が自分で何とかやってみるという力(=本人自身の力)

3.自立生活アシスタント:ご本人の力が生かされるように担当者が支援します。

4.利用希望される方は、直接問うセンターにお問い合わせいただくか、区福祉保健センター高齢障害支援課または生活支援課等の担当者にご相談ください。

5.自立生活アシスタント事業は、横浜市独自の事業です。利用には、費用は発生しません。

6.ご利用されることになった場合は、確認書、アセスメント、個別計画書、個人情報取扱同意書等の確認をいたします。

7.利用期間は、その方の課題を解決できるまでとし、期間は定めさせていただいています。

8.支援は、決められた担当者2名で行います。

9.対象者の条件がございます。支援内容にも限りがありますので、ご相談ください。

④自立生活援助
(指定障害福祉サービス)

自立生活援助とは・・・
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第16項
「施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の厚生労働省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める援助を行うこと」

1.対象者
地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活 力等に不安がある者。
現に一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者。
障害、疾病等の家族と同居しており、家族による支援が見込めないため、実質的 に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な者。

2.サービスの利用期間 1年間

3.サービスの内容
利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、 「定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問等の方法による障害者等に係る状況の把握」、「必要な情報の提供及び助言並びに相談」、「指定障害福祉サービス事業者等、 指定特定相談支援事業者、医療機関等との連絡調整」等の必要な援助を行います。

⑤計画相談
(指定特定相談支援)

1.内容
障がい児(者)の自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援する障害者総合支援法に基づくサービスです。
計画相談支援は、障害福祉サービスの利用を行う際に必要なサービス等利用計画の作成・連絡調整等を行います。
サービス利用支援と作成されたサービス等利用計画が本人にとって適切かどうか、必要に応じで見直しを図るためのモニタリングを行います。継続サービス利用支援があります。

2.利用料金
自己負担はありません。

⑥地域相談支援
(地域移行支援・地域定着支援)
(指定一般相談支援)

1.内容
地域移行支援:障害者支援施設、精神科病院に入所または入院している障害者を対象に住居の確保その他の地域生活へ移行するための支援です。地域定着支援:居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。

2.利用料金
自己負担はありません。

  • 045-910-1985
    運営時間
    月〜金曜日: 9:00~20:00
    土曜日: 9:00~17:00
    休館日: 日曜日
  • お気軽にお問い合わせください!!
pagetop